無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール- 安全飛行 -

航空法上の飛行ルールに抵触する場合は、申請手続きが必要です。
飛行ルールは改正される恐れがございますので、必ず飛行前に国土交通省にて最新情報をご確認ください。

1.飛行ルールの対象となる機体

平成27年9月に航空法の一部が改正され、平成27年12月10日からドローンやsafetyラジコン機等の無人航空機の飛行ルールが新たに導入されることとなりました。
今回の法改正により対象となる無人航空機は、「飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船であって構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作又は自動操縦により飛行させることができるもの(200g未満の重量(機体本体の重量とバッテリーの重量の合計)のものを除く)」です。
いわゆるドローン(マルチコプター)、ラジコン機、農薬散布用ヘリコプター等が該当します。

2.無人航空機に係る航空法改正について

無人航空機の利用者の皆様は、以下に記載している無人航空機の飛行禁止空域や飛行の方法に関する同法のルール及び関係法令を遵守して無人航空機を飛行させて下さい。
また、無人航空機を飛行させる場合には、当該ルールの遵守に加えて、以下のガイドラインもご一読いただき、第三者に迷惑をかけることなく安全に飛行させることを心がけましょう。

〇 無人航空機(ドローン、ラジコン機等)の安全な飛行のためのガイドライン

なお、無人航空機の飛行や改正航空法の解釈について不明な点がございましたら、「4.改正航空法に関するよくあるご質問」の「無人航空機に関するQ&A」や「無人航空機に係る規制の運用における解釈について」もご活用下さい。

※航空法に定めるルールに違反した場合には、50万円以下の罰金が科せられますので、ご注意ください。

(1) 無人航空機の飛行の許可が必要となる空域について

以下の(A)~(C)の空域のように、航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域や、落下した場合に地上の人などに危害を及ぼすおそれが高い空域において、無人航空機を飛行させる場合には、あらかじめ、国土交通大臣の許可を受ける必要があります。

航空機の航行の安全に影響を及ぼすおそれのある空域

(A) 空港等の周辺の空域

空港やヘリポート等の周辺に設定されている進入表面、転移表面若しくは水平表面又は延長進入表面、円錐表面もしくは外側水平表面の上級の空域。

空港等の周辺に設定されている進入表面等の大まかな位置を記載した地図については、国土地理院のホームページにおいて確認可能です。
また、空港ごとの詳細については、空港ごとに国土交通省にてご確認ください。

(B) 地表又は水面から150m以上の高さの空域

人又は家屋の密集している地域の上空

(C) 平成22年の国勢調査の結果による人口集中地区の上空

人口集中地区は、5年毎に実施される国勢調査の結果から一定の基準により設定される地域です。

当該地区の詳細については、下記ページをご参照下さい。

○ 総務省統計局ホームページ

また、実際に飛行させたい場所が人口集中地区に該当するか否かは、航空局にお問合せいただくか、政府統計の総合窓口が提供している、以下の「地図による小地域分析(jSTAT MAP)」を利用して確認可能です(※)。
STAT MAPを利用した確認方法については、以下の「【参考】jSTAT MAPによる人口集中地区の確認方法」をご参照下さい。

○ e-Stat 政府統計の総合窓口

※【補足】人口集中地区の範囲の確認方法について、人口集中地区の範囲を記載した地図については、以下の国土地理院のホームページにおいても確認可能です。

〇 国土地理院
(2) 無人航空機の飛行の方法

飛行させる場所に関わらず、無人高級機を飛行させる場合には、下記のルールを守る必要がございます。

  • [1].日中(日出から日没まで)に飛行させること。(※1)
  • [2].目視(直接肉眼による)範囲内で無人航空機とその周辺を常時監視して飛行させること。(※2)
  • [3].人(第三者)又は物件(第三者の建物、自動車など)との間に30m以上の距離を保って飛行させること。(※3)
  • [4].祭礼、縁日など多数の人が集まる催しの上空で飛行させないこと。
  • [5].爆発物など危険物を輸送しないこと。
  • [6].無人航空機から物を投下しないこと。
  • ※1.季節などにより異なりますので、国立天文台 天文情報センター暦計算室などでご確認ください。
  • ※2.通常フライト時に目視できる限界距離は、約100~120mと言われています。
  • ※3.安全性の他にプライバシーの侵害等にもつながりますので、フライト前に十分ご確認ください。

上記のルールによらずに無人飛行機を飛行させようとする場合には、予め国土交通大臣の商品を受ける必要があります。

《商品が必要となる飛行の方法》

※捜索又は救助のための特例について

上記の(1)及び(2)の飛行ルールについては、事故や災害時に、国や地方公共団体、また、これらの者の依頼を受けた者が捜索又は救助を行うために無人航空機を飛行させる場合については、適用されないこととなっています。

一方、本特例が適用された場合であっても、航空機の航行の安全や地上の人等の安全が損なわれないよう、必要な安全確保を自主的に行う必要があることから、当該安全確保の方法として、以下の運用ガイドラインを当局として定めていますので、特例が適用される機関や者については、本運用ガイドラインを参照しつつ、必要な安全確保を行うようにしてください。

航空法第132条の3の適用を受け無人航空機を飛行させる場合の運用ガイドライン

3.許可・承認の申請手続きについて

空港等の周辺の空域や人口集中地区の上空を飛行させる場合等、また、夜間や目視外等において無人航空機を飛行させる場合等には、国土交通大臣の許可や承認が必要です。

許可・承認の申請手続きの概要

申請書の様式など詳細についてはこちら

飛行実績の報告要領

飛行実績の報告要領など詳細についてはこちら

許可・承認を行った内容の公表

実際に許可・承認を行った事例(飛行の概要、使用する無人航空機等)については、以下をご参照ください。

【平成27年度】
本省管轄分
空港事務所管轄分

【平成28年度】
本省管轄分(平成27年度文書番号分)
本省管轄分(平成28年度文書番号分)
空港事務所管轄分

4.改正航空法に関するよくあるご質問や条文などの資料について

改正航空法の条文やQ&Aについての詳細はこちら

5.無人航空機による事故等の情報提供

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万が一、無人航空機の飛行による人の死傷、第三者の物件の損傷、飛行時における機体の紛失又は航空機との衝突若しくは接近事案が発生した場合には、国土交通省(空港事務所)へ情報提供をお願いします。
なお、安全に関する情報は、今後の無人航空機に関する制度の検討を行う上で参考となるものであることから、航空法等法令違反の有無にかかわらず、報告をお願いします。

情報提供を行うにあたっての様式、情報提供先については、以下をご参照下さい。

無人航空機に係る事故等の報告書(様式)

〇無人航空機による事故等の情報提供先一覧

【事故情報等の一覧】

平成27年度 無人航空機に係る事故等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)

平成28年度 無人航空機に係る事故等の一覧(国土交通省に報告のあったもの)

国土交通省「無人航空機(ドローン・ラジコン機等)の飛行ルール
http://www.mlit.go.jp/koku/koku_tk10_000003.html

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